事業を始めるとき業種によっては、許可や認可等を受けなければならない場合があります。
また、建設業においては、工事の規模等により許可申請が必要になります。許可・認可等を受けるためには、多くの資料を作成したり、行政官庁に手続きに行ったりと、非常に時間と手間がかかってしまい、本業に力を注ぐことができなくなってしまうという問題が発生します。
<具体的に許認可が必要な代表的な業種>
建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、風俗営業、飲食店営業、運送業、介護事業等
建設業の許認可申請
建設業では下記の28業種を行う場合には、許可が必要になります。また、許可には都道府県知事許可と大臣許可があります。
土木一式工事(土木工事業) | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
建築一式工事(建設工事業) | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事(大工工事業) | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事(左官工事業) | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事 |
とび・土木・コンクリート工事 (とび・土木工事業) | 足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事コンクリートにより工作物を築造する工事その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事(石工事業) | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事(屋根工事業) | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事(電気工事業) | 発電設備、変電設備、送電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事(管工事業) | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 (タイル・れんが・ブロック工事業) | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははりつける工事 |
鋼構造物工事 (鋼構造物工事業) | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事(鉄筋工事業) | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事(舗装工事業) | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事 (しゅんせつ工事業) | 河川、港湾等の水底を浚渫する工事 |
板金工事(板金工事業) | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事(ガラス工事業) | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事(塗装工事業) | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははりつける工事 |
防水工事(防水工事業) | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 (内装仕上工事業) | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 (機械器具設置工事業) | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事(熱絶縁工事業) | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 (電気通信工事業) | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事(造園工事業) | 整地、樹木の植栽、景石のすえつけ等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事(さく井工事業) | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事(建具工事業) | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事(水道施設工事業) | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 (消防施設工事業) | 火災警報設備、消火設備、非難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 (清掃施設工事業) | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
宅地建物取引業免許の許認可申請
不動産業を営業する場合は、大前提として都道府県知事または大臣の免許が必要となります。
宅地建物取引業の免許を受けるためには、以下の条件を全て満たさなければなりません。
- 専任の宅地建物取引士(当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事するもの)がいること。
- 法人の場合は、「商業登記簿謄本」の事業目的の欄に「宅地建物取引業」を営む旨の記載があること。
- 「宅地建物取引業」とは、「宅地または建物の売買・交換・賃借の代理・賃借の媒介」を業として行うものをいいます。
- 免許申請するものが、「欠格事由」に該当しないこと。
【欠格事由】
≪5年間免許を受けられない場合≫
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
≪その他≫
- 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
宅地建物取引業免許申請手続きフロー
- 書類の収集・作成
- 免許申請(不備がないか確認し、各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課に提出)
- 審査(知事許可の場合:申請書受付後30日~40日程度、大臣許可の場合:申請書受付後100日程度)
- 免許の通知(審査の結果適格となり、免許を付与することを通知)
- 営業保証金の供託又は保証協会への加入(免許の通知を受けた後、営業保証金を法務局に供託するか、または宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付)
- 免許の交付(供託等の手続き終了後、専任の宅地建物取引士の勤務先登録を行い、免許の交付を受ける)
- 営業開始
宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業免許の有効期限は5年間となっており、5年ごとに必ず更新の手続きが必要になります。
更新の場合は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要となります。
宅地建物取引業免許の区分
2以上の都道府県の区域に事務所を設置 ⇒ 国土交通大臣の免許
1つの都道府県の区域内に事務所を設置 ⇒ 都道府県知事の免許
不動産鑑定業の許認可申請
不動産鑑定業を行うには、国土交通省又は都道府県への登録が必要となります。
不動産鑑定業者として登録を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 各事務所ごとに専任の不動産鑑定士を設置していること。
- 「登録拒否事由」に該当していないこと。
登録拒否事由
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
- 過去に不動産鑑定業務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に登録が削除され、まだその期間が満了しないもの
- 過去に不動産鑑定業務の業務停止の命令を受け、その停止の期間中に登録が抹消され、まだその期間が満了しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 法人で、その役員のうちに上記のいずれかに該当するもの
宅地建物取引業免許申請手続きフロー
- 提出書類
- 登録申請書
- 不動産鑑定業経歴書
- 不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名
- 誓約書 ⇒ 法人の場合は合計6枚、個人の場合は合計5枚
- 専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書(登記申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要)
- 専任不動産鑑定士の住民票(申請日から3ヶ月以内に発行しているもの)
- 専任不動産鑑定士の略歴書
- 定款又は寄付行為 ⇒定款の「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること、末尾に「原本と相違ない」旨と会社名、代表者名を記入し、代表印を押印
- 登記事項証明書(商業登記簿謄本) ⇒変更履歴が確認できる「履歴事項全部証明書」で申請日から3ヶ月以内に発行のもの
- 登記申請者の略歴書 ⇒法人の場合は監査役を除き、登録申請者の「役員氏名」欄に記載した役員全員について作成
- 案内図 ⇒ 余白に「○○駅から徒歩○分」と記入
不動産鑑定業登録の有効期間
不動産鑑定業登録の有効期間は5年間となっています。
満了後も引き続き業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録手続きが必要となります。
風俗営業の許認可申請
業としてお客に接待・飲食等を行う営業を「風俗営業」といいます。このような営業を行う場合は、公安委員会の許可が必要となります。「風俗営業」の営業時間は、午前0時(一部、午前1時)までとなっています。
風俗営業許可対象業種一覧
接待飲食等営業
- キャバレー等、ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店(66㎡以上の客室が必要) 1号営業
- バー・パブ、クラブ、料理店等、ホステスが接待をする社交飲食店 2号営業
接待不可飲食等営業
- ナイトクラブ等、ダンスができる飲食店(66㎡以上の客室が必要) 3号営業
- ダンスホール等(66㎡以上の客室が必要) 4号営業
- 喫茶店・バー等の低照度飲食店で10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 5号営業
- 喫茶店・バー等の区画席飲食店で壁等で区画した5㎡以下の複数の客席のある飲食店 6号営業
- パチンコ店、パチスロ店、麻雀店等の営業 7号営業
- ゲームセンター・ゲーム喫茶、カジノバー等の営業 8号営業
風俗営業の不可能地域
都市計画法(第8条第1項第1号)に規定されている地域では、原則として風俗営業の許可をとることができません。
都市計画法(第8条第1項第1号)に規定されている不可能地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域(例外あり)
- 第二種住居地域(例外あり)
- 準住居地域(例外あり)
風俗営業の可能地域
都市計画法(第8条第1項第1号)に規定されている地域では、風俗営業を行うことができます。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他、用途が指定されていない地域
※但し、「保護対象地域」(「学校」「福祉施設」「病院」「診療所」)の敷地から100m離れていること。
但し「商業地域」の場合は50m離れていること。
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
酒類や料理を提供する場合は、「飲食店」に該当するため「飲食店営業許可」が必要となります。
「飲食店営業許可」取得後、営業の形態により、「風俗営業」に該当する場合は、「風俗営業許可」が必要となり、午前0時までしか営業できません。
「風俗営業」に該当しない「飲食店」で午前0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることにより、営業が可能となります。
「風俗営業」の場合は、接待を伴うため、「飲食店」の取扱いとは異なり、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出併用することはできないとされています。
運送業の許認可申請
トラックなどを使用し、貨物を運送する事業を始めようとする方々は許可が必要になります。
一般貨物自動車運送事業(トラック)の要件
トラックを使用し貨物運送を営業する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
営業所について
1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
車庫について
- 原則、営業所に併設していること。
- 営業所に併設できない場合は、営業所との直線距離で5~10km以内(都道府県、市町村で異なる)に車庫を設置すること。
- 1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
- 車庫内で車両と車庫、車両相互の間隔が50cm以上確保され、すべての車両を収容できること。 車庫前の道路が、両側通行の場合、車幅×2+1.5m以上、一方通行の場合、車幅×2+1.0以上に適合すること。
車両数について
営業所ごとに配置する車両数が5台以上であること。(トレーラー・トラクターはセットで1車両)
休憩・睡眠施設について
- 原則、営業所または車庫に併設していること。
- 睡眠を与える必要がある場合は、1人当たり2.5㎡の広さが確保されていること。
- 1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
運転者等の運行管理体制について
- 事業を運営するのに十分な運転者数、運行管理責任者数(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者数(車両整備の実務2年以上、自動車整備士3級以上など)を確保していること。
- 勤務表、乗務表等が適正に運営されていること。
- 担当役員等が選任され、運行管理に対する指揮命令系統が明確になっていること。
- 事故に対する、防止教育、報告体制、処理方法等が整備されていること。
資金計画について
車両費、建築費、土地費、保険料、自動車税、自動車重量税、登録免許税、運転資金等の費用に対し、自己資金の割合が一定の条件を満たしていること。(個人事業主の場合、残高証明書、法人の場合直前決算の自己資本額で確認)
損害賠償能力について
任意保険として、対人5,000万円以上のものに加入していること。
法令関係について
- 貨物自動車運送業の事業運営に必要な法令を遵守すること。(常勤役員の法令試験あり。)
- 申請者・申請法人の役員が、道路交通法及び貨物自動車運送事業法の違反により、申請日前3ヶ月間または申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
- 社会保険に加入していること。
その他について
運送業の許可を得た後、1年以内に事業を開始すること。
特定貨物自動車運送業(荷主限定トラック)
営業所について
1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
車庫について
- 原則、営業所に併設していること。
- 営業所に併設できない場合は、営業所との直線距離で5~10km以内(都道府県、市町村で異なります。)に車庫を設置すること。
- 1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
- 車庫内で車両と車庫、車両相互の間隔が50cm以上確保され、すべての車両を収容できること。 車庫前の道路が、両側通行の場合、車幅×2+1.5m以上、一方通行の場合、車幅×2+1.0以上に適合すること。
車両数について
営業所ごとに配置する車両数が5台以上であること。(トレーラー・トラクターはセットで1車両)
休憩・睡眠施設について
- 原則、営業所または車庫に併設していること。
- 睡眠を与える必要がある場合は、1人当たり2.5㎡の広さが確保されていること。
- 1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
運転者等の運行管理体制について
- 事業を運営するのに十分な運転者数、運行管理責任者数(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者数(車両整備の実務2年以上、自動車整備士3級以上など)を確保していること。
- 勤務表、乗務表等が適正に運営されていること。
- 担当役員等が選任され、運行管理に対する指揮命令系統が明確になっていること。
- 事故に対する、防止教育、報告体制、処理方法等が整備されていること。
資金計画について
車両費、建築費、土地費、保険料、自動車税、自動車重量税、登録免許税、運転資金等の費用に対し、自己資金の割合が一定の条件を満たしていること。(個人事業主の場合、残高証明書、法人の場合直前決算の自己資本額で確認)
損害賠償能力について
任意保険として、対人5,000万円以上のものに加入していること。
法令関係について
- 貨物自動車運送業の事業運営に必要な法令を遵守すること。(常勤役員の法令試験あり。)
- 申請者・申請法人の役員が、道路交通法及び貨物自動車運送事業法の違反により、申請日前3ヶ月間または申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
その他について
運送業の許可を得た後、1年以内に事業を開始すること。
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)
車庫について
- 原則、営業所に併設していること。
- 営業所に併設できない場合は、営業所との直線距離で2kmに車庫を設置すること。
- 1年以上継続して使用することが可能(登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)で、建物が農地法や都市計画法に違反していないこと。
- 車庫内にすべての車両が入庫できること。(1車両あたり8㎡以上)
車両数について
軽貨物自動車・二輪バイク等が1車両以上であること。
車両について
- 4ナンバーで、車検証上の用途が「貨物」になっていること。
- 乗車定員が、「2人」以下、または「2(4)人」と記載されていること。
休憩・休眠施設について
運転者・乗務員が有効に利用できる施設であること。(自宅利用可)
損害賠償能力について
自賠責保険のほか、任意保険等で十分な損害賠償能力を有すること。
貨物利用運送業
会社・個人からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自ら運送責任を負い、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。
貨物利用運送事業には、航空、鉄道又は海運を利用して行う貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行う第二種貨物利用運送事業と、第二種貨物 利用運送事業以外の貨物利用運送事業である第一種貨物利用運送事業があります。
貨物利用運送事業を始めるには第一種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるのに先立ち登録申請書又は許可申請書を提出します。
事業を始めるのに必要手続き
登録申請書 | 第一種貨物利用運送事業の場合は、氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者の氏名)、主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地、利用運送機関の種 類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲等を記載した申請書を提出することになっています。 |
許可申請書 | 第二種貨物利用運送事業の場合は、利用する運送機関の種類、運送を行う区域又は区間、主な事務所等の名称 及び位置、業務の範囲等を記載した申請書を提出することになっています。 |
介護事業の許認可申請
介護保険の事業者として介護報酬・予防給付を受け、介護サービスを行うためには、「指定介護事業者」として都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可をとらなければなりません。
「指定介護事業者」の指定許可は、介護保険サービスの種類、事業所ごとに行われます。そのため、すでに指定を受けている介護保険サービス以外の介護サービスを始めようとする場合は、その新しく始める介護保険サービスについても「指定介護事業者」の指定許可を受ける必要があります。
基本的な介護保険サービス
訪問介護事業 | ホームヘルパーなどが直接介護保険サービスを受ける方(要介護者・要支援者)の自宅を訪問し、日常生活上の世話(入浴・排泄・食事・調理・洗濯・掃除等)を行うサービス。大型の設備等が不要なため、新規開業する場合は算入しやすい。 |
訪問入浴介護事業 | 自宅から移動出来ない介護保険サービスを受ける方(要介護者・要支援者)の自宅を「巡回入浴車」で訪問し、入浴の介助を行うサービス。特殊な浴槽を使用し、看護士やスタッフが数名で入浴介助を行う。 |
居宅介護支援事業 | すべての介護保険サービスの窓口として、事業所等と調整・連絡を行い、また、ケアプランと呼ばれる「介護サービス計画」を作成するサービス。資格要件として、介護支援専門員(ケアマネ)の資格が必要。 |
通所介護事業 | 介護保険サービスを受ける方が要介護状態等になった場合でもできる限り居宅で各自の能力に応じて自立した日時要生活を営めるように、通所介護施設(デイサービスセンター等)に通い、入浴や食事の提供その他日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けるサービス。(通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護の3種類) |
特定施設入所者生活介護事業 | 厚生労働省令で定められた施設で、「有料老人ホーム」などを指し、日常生活上の世話や介護を行うサービス。 |
福祉用具貸与 (特定福祉用具販売)事業 | 要介護者などの日常生活上の便宜を図るために必要な用具や機能訓練のための用具を貸し出したり、販売したりするサービス。 |
指定介護事業者の要件
- 個人事業ではなく、法人であること。
- 各サービスごとに定められている人員基準を満たしていること。
- 各サービスごとに定められている施設基準(事務室・相談室・設備・備品等)を備えていること。