「内容証明書」とは、「内容証明郵便」として、郵便局長が、「差出人が、いつ、どのような内容で、誰に送って、相手が、いつ受け取ったのか」を証明するものです。
「内容証明書」については、作成するだけであればご自身でも可能です。しかし、「内容証明書」を効果的に使用したい場合は、専門家に依頼することをお勧めします。
「内容証明書」の目的
- 送付した文章、送付の事実、送付の日付が公的に証明される
- 配達証明書をつけることにより、相手先への到着・到着日が証明される
- 契約の取消し・解除、債権回収、慰謝料請求、損害賠償請求、クーリングオフ通知等の請求として利用できる
- 請求した事実を証拠として扱える(裁判の証拠資料となる)
- 相手の債務履行を促すことができる(心理的な圧力)
「内容証明書」の作成方法
- 用紙の指定・書き方に決まりなし
- 文字数・行数の規定あり(26文字20行、20文字26行)
- 使用できる文字に指定あり(ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、カッコ、英字の固有名詞等)
- 文字の訂正は、余白に加入、削除、訂正の別とそれぞれの文字数を記載し、押印する
- 相手方送付用、郵便局保管用、自分用の3部作成し、郵便局にて手続きを行う