自動車を登録するためには、「自動車保管場所証明」(一般的には「車庫証明」と呼ばれています。)をとることが法令により義務付けられています。「車庫証明」は、保管場所のある地域を管轄する警察署にて手続きを行うこととなります。
「車庫証明」とは、保管場所を管轄する警察署が 自動車を保管するスペースが確保されていることを証明する書類になり、 「新たに自動車を取得したとき」「保管場所が変更されるとき」等に必要な手続きとなります。
「車庫証明」手続き要件
- 自宅から自動車保管場所の距離が直線で「2km」を超えないこと
- 自動車保管場所が道路から支障なく入出庫できること
- 自動車を保管するための十分なスペースが確保されていること
- 自動車保管場所の使用権原があること
「車庫証明」取得に必要な手続き書類
- 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
- 車庫の所在図・配置図
- 車庫の土地が自己所有の場合⇒自認書(保管場所使用権原疎明書面)
- 自己所有でない場合⇒保管場所使用承諾証明書(車庫が賃貸の場合は、管理会社等で発行してもらいます。)
- 又は、駐車場の賃貸契約書のコピー(管理会社等で「保管場所使用承諾証明書」を記入してもらえない場合に添付)
- 使用の本拠位置が確認できるもの(住民票、運転免許証等)
- 収入印紙