離婚とは、夫婦が様々な理由(性格の不一致、夫・妻の浮気など)により、婚姻関係を将来に向かって解消することをいいます。当事者が合意し、市区町村役場に提出することにより成立します。
なかなか周りの人にも相談しにくい、「慰謝料」や「親権」、「養育費」等のお悩みをお持ちの方は、信頼のできる専門家に相談することをおすすめします。個人情報を厳守し、適切なアドバイスをさせて頂きます。
離婚には、4種類の方法があります。
協議離婚
夫婦お互いが話し合いの結果、離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出することによって成立します。実際に発生している離婚の90%は「協議離婚」によって成立しています。
「協議離婚」の場合、離婚届を受理されることのみで離婚が成立するため、慰謝料・財産分与等が決定していなくても離婚することが可能です。しかし、離婚する場合は、慰謝料・財産分与等の金銭問題や子供の問題の重要な問題について、取り決めておく必要があります。
その際、夫婦がお互いに口頭で交わした約束をもって取り決めるだけでは、後日「約束した、約束していない」などのトラブルが発生することが予想され、実際に多くのトラブルが発生しています。そのため、「離婚協議書」に離婚条件を書面として明確にしておくことが重要になります。
調停離婚
夫婦のいずれか一方が離婚に同意しない場合や、離婚条件が折り合わない場合などは、家庭裁判所に調停の申立を行い、離婚の合意を得ることとなります。これを「調停離婚」といいます。
審判離婚
家庭裁判所は、夫婦双方から離婚の合意が得られない場合でも、夫婦や子供の事情等を総合的に判断し、必要と判断される場合には離婚の審判を下すことができます。これを「審判離婚」といいます。
離婚に意義がある場合には、離婚の審判が下されてから2週間以内に申立を行うこととなります。
裁判離婚
協議、調停、審判によって離婚が成立しない場合には、裁判によって離婚を求めることができます。これを「裁判離婚」といいます。
「裁判離婚」の場合は、「法定離婚原因」に該当する事実がなければ離婚が認められないこととなります。「法定離婚原因」を作った側からの離婚請求は原則認められません。
法定離婚原因とは
不貞行為 | 配偶者以外の異性と性的関係をもつことをいいます。 |
悪意の遺棄 | 虐待が行われる、生活費を出さない、放浪癖があるなどの場合をいいます。 |
3年以上の生死不明 | 生死不明な状態が3年以上継続していることをいいます。 |
回復の見込みのない精神疾患 | 痴呆症、躁うつ病等の強度な精神疾患をいいます。 |
その他婚姻を継続しがたい重大な事由 | 肉体的・精神的暴力(DV)、性格の不一致、浪費癖等が該当します。 |
離婚協議書とは
離婚の約9割を占める「協議離婚」において、離婚条件などを明確にする書面を「離婚協議書」といいます。離婚条件には、慰謝料、財産分与、養育費などが含まれます。
書面によって残しておかなければ、後日「約束した、約束していない」などのトラブルが発生する可能性が高くなってしまいます。しかし、慰謝料、財産分与、養育費などの諸条件を取り決めても途中で支払われなくなってしまったりするトラブルが実際には全体の8割も発生しています。
「離婚協議書」を作成するだけでは、法的強制執行力がないため、相手側からの支払を強制的に実行させることができませんが、裁判になった場合に双方合意があった証拠となるため、必ず作成しておきましょう。
作成した「離婚協議書」が内容的に不備があり、無効となってしまうような事態をさけるために、専門家に依頼することをおすすめします。
また、相手側が取り決めた諸条件を途中で実行しなくなってしまうことを防ぐ対応策としては、離婚条件について「公正証書(強制執行認諾文言入)」にしておくことが有効となります。「公正証書(強制執行認諾文言入)」の場合は法的強制執行力があるため、支払を行わない相手側の財産を差し押さえることができます。
年金分割制度
離婚した場合に、厚生年金保険の加入期間を夫婦間で分割する制度をいい、「合意分割」「3号分割」があります。
合意分割 | 婚姻期間中の厚生年金保険料納付実績を最大で2分の1まで分与できる制度です。離婚から2年以内に夫婦で手続きを行う必要があります。 |
3号分割 | 専業主婦(国民年金第3号被保険者)に限り、婚姻期間中の平成20年4月から離婚までの期間に対応する配偶者(国民年金第2号被保険者)の年金保険料納付実績の2分の1が、配偶者の同意がなくても請求することにより自動的に分割されます。 |
親権
父母が未成年の子供に対し保有している、身分上・財産上の保護・監督・教育・管理などの包括的権利・義務を親権といいます。離婚届を市区町村役場に提出する際も、親権者が決定していなければ離婚届が受理されることはありません。
夫婦間の協議で親権が決まらない場合は、家庭裁判所に判断を委ねます。家庭裁判所で行う離婚調停では、子供の福祉を最重点事項として夫婦どちらが親権を取得するのがふさわしいか判断が行われます。
ここでいう子供の福祉は、単純に経済的な理由だけでなく、子供の成長にとってどちらがよいのかという視点で判断が行われます。
養育費
子供の衣食住に係わる費用、教育費など養育するために必要な費用をいいます。
親権の有無に係わらず、親には子を養育する義務があります。従って、両親ともに子を養育する義務を負っていることになります。養育費のないようについては、親権と同様に夫婦間の協議で決定しますが、決まらない場合には家庭裁判所の判断に委ねることとなります。
離婚の際に養育費について取り決めていないケースが多く、トラブルとなってしまうことが多いため、離婚の前に取り決めるべき事項といえます。
財産分与
夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚に伴い、夫婦間で清算・分配することをいいます。「財産分与」は、その目的・意味合いによって4種類に分類されます。
清算的分与 | 夫婦が婚姻期間中に協力し合って築き上げた財産を平等に分ける方法で、財産分与の原則的方法となります。財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中築き上げた財産となり、婚姻前の財産等は対象となりません。 |
扶養的 財産分与 | 離婚することにより夫婦のいずれか一方が経済的に窮してしまうような場合に、相手側を扶養する意味合いで財産を分与する方法です。そのため、経済的に窮してしまうような状況でなくなった場合には、財産分与を行う必要がありません。 |
慰謝料的 財産分与 | 慰謝料と財産分与を分けずに一括して清算する方法をいい、清算された金額から推測し、慰謝料分も含まれた財産分与であると判断される場合には、別途慰謝料の請求はできません。 |
婚姻費用 清算財産分与 | 離婚前に別居していた場合などで、その期間中の生活費を渡されなかった場合にその生活費を財産分与に含めて請求する方法をいいます。 |
慰謝料
離婚にあたり、その離婚の原因を作った夫婦の一方が相手側に対して支払う損害賠償金のことをいいます。
慰謝料の金額は、その原因等の様々な状況を勘案し決定します。慰謝料の金額については、婚姻期間の長さ、精神的ダメージの度合い等により決定されます。
帰化申請について
帰化とは日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得ることをいいます。原則として国籍は1つしか持つことができないため、日本国籍を取得する場合は、従前の国籍を失うこととなります。
帰化申請の手続き自体は本人しか行うことができません。しかし、書類の準備・作成を本人のみでやる場合は、手続きの不備が多くなってしまい、手間と時間が多くかかってしまうことが多いようです。
適切な手続きを行うためには、専門家に依頼することをおすすめします。
帰化するための要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上であること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 帰化によって元の国籍を失うことができること
- 日本を破壊するような思想を持っていないこと
- 日本語の読み書きができること
帰化申請に必要な書類
- 帰化許可申請書(申請者の写真付)
- 親族の概要書
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 国籍を証する書面
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 宣誓書
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在勤及び給与証明書
- 納税証明書
帰化申請のフロー
- 事前相談(住所地を管轄する法務局の国籍・戸籍課に相談)
- 専門家に依頼する場合は、専門家に相談
- 提出する必要書類の収集・帰化申請書類の作成
- 法務局に帰化申請を行う
- 法務局担当官との面接(帰化申請から2~3ヶ月後に日程の連絡)
- 追加書類の提出
- 許可の官報告示
- 法務局から本人へ通知(帰化申請日から6~12ヶ月程度)
- 帰化の申請手続き終了