税金について
住民税について
住民税も所得税と同様に天引きされるものですが、その仕組みは所得税とは逆の後払いとなっています。前年度(1~12月)の収入に課せられた税金を、翌年6月~翌々年5月までに納めます。例えば平成20年度の所得に対する住民税は、平成21年の6月~平成22年5月に納ることになります。
なお、退職時の住民税の処理方法については、退職の時期によって処理の仕方が2つに分かれます。
≪1月~5月に退職した場合≫ 5月までの残額を退職時に一括納入。(最後の給与から天引きされるのが普通です。) 6月1日の時点で再就職していれば、新しい会社で天引きが再開。新しい会社で年末調整が行われます。6月1日の時点で再就職していない場合は、確定申告が必要です。
≪6月~12月に退職した場合≫ 翌年5月までの残額を支払います。支払方法は一括でも分割でも構いません。この手続きは市役所・区役所等で行います。
住民税は半年遅れて請求が来るため、「失業中なのに住民税の納税通知が送られてくる」ということがあります。退職時に納めた住民税は前年度分で、新しく送られてきたのが今年度分です。6月1日までに再就職していれば天引きされますが、失業中であれば昨年度の所得額に応じた納税通知が送られてきます。住民税は分納という方法もありますので、一度に払えない場合は管轄の市役所等の窓口に相談しに行きましょう。
なお、退職時の住民税の処理方法については、退職の時期によって処理の仕方が2つに分かれます。
≪1月~5月に退職した場合≫ 5月までの残額を退職時に一括納入。(最後の給与から天引きされるのが普通です。) 6月1日の時点で再就職していれば、新しい会社で天引きが再開。新しい会社で年末調整が行われます。6月1日の時点で再就職していない場合は、確定申告が必要です。
≪6月~12月に退職した場合≫ 翌年5月までの残額を支払います。支払方法は一括でも分割でも構いません。この手続きは市役所・区役所等で行います。
住民税は半年遅れて請求が来るため、「失業中なのに住民税の納税通知が送られてくる」ということがあります。退職時に納めた住民税は前年度分で、新しく送られてきたのが今年度分です。6月1日までに再就職していれば天引きされますが、失業中であれば昨年度の所得額に応じた納税通知が送られてきます。住民税は分納という方法もありますので、一度に払えない場合は管轄の市役所等の窓口に相談しに行きましょう。
所得税と確定申告
【所得税について】
所得税は1年間の所得に課税されるものです。通常は給料から所得税が控除されていますが、これは前年度の所得に応じた見込み額が控除されており確定額ではありません。税額が確定するのは所得が確定する12月末ですので、その時点で見込み額で控除していたん額と確定した税額とを比較し、納付し過ぎていた場合は余剰分が還付されます。
※足りない場合は不足額を支払う事になります。
本来、年末調整は勤務している会社が行いますが、退職して12月までに再就職できなかった場合は自分自身で確定申告をして還付を受ける必要があります。面倒かもしれないですが、還付される場合がほとんどですので、必ず手続きをしましょう。
【退職金と所得税について】
退職金は税金の対象となりますが、計算式は下記のようになります。
≪控除額の計算式≫
勤続年数2年未満の場合・・・80万円
勤続年数20年以下の場合・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超の場合・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
※勤続年数に端数がある場合は、たとえ1日でも1年として計算します。
参考例勤続5年で退職金を180万円もらった場合
⇒200万円まで控除されるため所得税はかかりません。
※足りない場合は不足額を支払う事になります。
本来、年末調整は勤務している会社が行いますが、退職して12月までに再就職できなかった場合は自分自身で確定申告をして還付を受ける必要があります。面倒かもしれないですが、還付される場合がほとんどですので、必ず手続きをしましょう。
【退職金と所得税について】
退職金は税金の対象となりますが、計算式は下記のようになります。
≪控除額の計算式≫
勤続年数2年未満の場合・・・80万円
勤続年数20年以下の場合・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超の場合・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
※勤続年数に端数がある場合は、たとえ1日でも1年として計算します。
参考例勤続5年で退職金を180万円もらった場合
⇒200万円まで控除されるため所得税はかかりません。
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