健康保険について
年金について
健康保険とは少し違いますが、会社を退職したら国民年金に加入しなければいけません。
≪国民年金とは≫
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。全ての国民が対象ということは、自営業もサラリーマンも関係なく、全ての人が対象ということです。そのため、多くのサラリーマンの場合、「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのことから、国民年金のことを「基礎年金」とも呼びます。
国民年金の加入者(被保険者)は、以下の3種類です。 1.20歳以上60歳未満の自営業・学生などで(2)及び(3)以外の方(第1号被保険者) 2.厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者(第2号被保険者) 3.第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)
国民年金の加入手続きは各市区町村の役場で行えますので、健康保険の手続きに行った時に一緒に行ってしまうのが良いでしょう。(健康保険と窓口は違いますので、各役場で確認してみてください。)
≪国民年金とは≫
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。全ての国民が対象ということは、自営業もサラリーマンも関係なく、全ての人が対象ということです。そのため、多くのサラリーマンの場合、「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのことから、国民年金のことを「基礎年金」とも呼びます。
国民年金の加入者(被保険者)は、以下の3種類です。 1.20歳以上60歳未満の自営業・学生などで(2)及び(3)以外の方(第1号被保険者) 2.厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者(第2号被保険者) 3.第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)
国民年金の加入手続きは各市区町村の役場で行えますので、健康保険の手続きに行った時に一緒に行ってしまうのが良いでしょう。(健康保険と窓口は違いますので、各役場で確認してみてください。)
健康保険について
会社の福利厚生で健康保険に加入していた場合、退職後の健康保険について考える必要があります。60歳未満の場合、選択肢は大きく分けて3つになります。
1.退職した会社が加入していた健康保険の任意継続保険者になる。
2・国民健康保険に加入する。
3.家族が加入している健康保険の被扶養者になる。
ご自身の条件に合うもので、それぞれの保険料を比較して決めるのがよいでしょう。任意継続の場合などは、手続きができなくなる場合がありますので退職前に内容を確認し、いざとなったときに慌てないようにしましょう。とにかく、万が一のケガや病気に備えて、忘れずに健康保険の手続きをおこないましょう。
1.退職した会社が加入していた健康保険の任意継続保険者になる。
2・国民健康保険に加入する。
3.家族が加入している健康保険の被扶養者になる。
ご自身の条件に合うもので、それぞれの保険料を比較して決めるのがよいでしょう。任意継続の場合などは、手続きができなくなる場合がありますので退職前に内容を確認し、いざとなったときに慌てないようにしましょう。とにかく、万が一のケガや病気に備えて、忘れずに健康保険の手続きをおこないましょう。
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