受給期間について
受給期間は、原則として退職した日の翌日から1年間となります。
(※所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)
しかし、その期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により
引き続き30日以上働くことができない場合は、
働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。
(※上限は、最長3年間)
(※所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)
しかし、その期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により
引き続き30日以上働くことができない場合は、
働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。
(※上限は、最長3年間)
