退職手続きから失業保険の申請、社会保険や国民年金の手続きなどをまとめたウェブサイトです。失業保険を受給する前に参考にして下さい。

失業保険とは

失業保険の受給資格について

失業保険の受給資格の条件としては次の2点です。

1.ハローワーク(公共職業安定所)に来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。

◇病気やけがのため、すぐには就職できないとき
◇妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
◇定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
◇結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


2.離職日以前の2年間のうち、12ヶ月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)以上の被保険者期間があること。

賃金支払基礎日数 : 賃金を支払う対象になる日です。有給休暇の日も含みます。
被保険者期間 : 雇用保険を払った月数です。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用月が、通算して6か月以上ある場合も可能。

要は普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。また、2の被保険者期間は一つの会社で12ヶ月ということではなく、現職+前職(前々職)の合計した被保険者期間が通算12ヶ月あればOKです。

失業等給付の種類について

「失業等給付」の種類としては、以下のものがあります。
この中で退職に直接関係する内容は、
≪1.基本手当≫≪2.就職促進給付≫≪3.教育訓練給付≫の3つになります。

≪1.基本手当≫
雇用保険の被保険者であった方が、定年、倒産、自己都合等の理由により退職し、
就職活動を行なうにあたり、生活への不安を取り除き、
早期の再就職を実現するための給付になります。
この「基本手当」が一般的に失業保険と認識されているもので、
月々(28日に一度)支給されます。

≪2.就職促進給付(再就職手当・就業手当)≫
◇再就職手当とは
基本手当の受給資格がある方が安定した職業についた場合に、
受給できるはずであった所定給付日数の残りが全体の3分の1以上、
一定の条件に該当する場合に支給されます。

<再就職手当支給額>

基本手当支給残日数

算出式

基本手当日額上限

所定給付日数の
3分の2以上

所定給付日数残日数
×
50
×基本手当日額

上限

5,875

所定給付日数の
3分の1以上

所定給付日数残日数
×
40
×基本手当日額


◆就業手当とは
基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給の対象とならない形態で就業した場合に、
受給できるはずであった所定給付日数の残りが
全体の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

<就業手当支給額>
就業日×30%×基本手当日額
⇒1日あたりの支給額上限は、1,762円(60歳~65歳は1,421円)

≪3.教育訓練給付≫

≪4.雇用継続給付≫

 


受給期間について

受給期間は、原則として退職した日の翌日から1年間となります。
(※所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)

しかし、その期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により
引き続き30日以上働くことができない場合は、
働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。
(※上限は、最長3年間)

雇用保険(失業保険)の趣旨

退職後、すぐに再就職先がある場合は生活の不安はありませんが、
再就職先がすぐに見つかる方ばかりではありません。

就職活動はしているが、就職先が見つからない方に対して、
雇用保険の制度から「失業等給付」が行なわれます。
これにより失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことができます。
失業保険の受給期間には期限があるので、
退職したらすぐに最寄りのハローワーク(公共職業安定所)で手続きしましょう。

ただし失業保険の給付には、
「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、
積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」
という条件があります。

つまり再就職を希望せずに、失業給付を受けることはありません。


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