社員、社員の家族が出産・育児をしたときに必要な手続き(書類)


<健康保険・厚生年金保険・国民年金>
≪手続き書類≫健康保険出産育児一時金請求書
添付書類 母子手帳の写し、医師の意見書または市区町村の証明(申請書に記載)
手続き内容 社員が出産する場合に必要になります。
手続き期限 事前-出産予定日の1ヶ月前から出産日まで、事後-出産日の翌日から2年以内
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫健康保険家族出産育児一時金請求書
添付書類 母子手帳の写し、医師の意見書または市区町村の証明(申請書に記載)
手続き内容 社員が扶養する配偶者が出産する場合に必要になります。
手続き期限 事前-出産予定日の1ヶ月前から出産日まで、事後-出産日の翌日から2年以内
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫健康保険出産手当金請求書
添付書類 医師または助産婦の意見書(申請書に記載)、出勤簿、賃金台帳
手続き内容 社員が産前産後休業を取得した場合に必要となります。
手続き期限 当該事実発生日から2年以内
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規)
添付書類 なし
手続き内容 社員が育児休業を取得する場合に必要となります。
手続き期限 育児休業開始後速やかに
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫健康保険被扶養者(異動)届
添付書類 配偶者が扶養家族となっている場合は、なし。配偶者が扶養家族となっていない場合は配偶者の収入を証明するもの
手続き内容 出産により扶養家族が発生する場合に必要となります。
手続き期限 異動があった日から5日以内
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届
添付書類 なし
手続き内容 育児休業の期間が当初の予定より早くなる場合に必要になります。
手続き期限 育児休業終了後速やかに
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
添付書類 なし
手続き内容 育児休業から職場復帰したことにより、給与が下がった場合に必要になります。(満3歳未満の子を養育している場合、本人からの申出に基づき対応)
手続き期限 育児休業終了後速やかに
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

≪手続き書類≫厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
添付書類 なし
手続き内容 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。
手続き期限 育児休業終了後速やかに
提出先 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合


<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
添付書類 当該期間の出勤簿・賃金台帳
手続き内容 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。
手続き期限 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末
毎回-指定された期日まで
提出先 事業所を管轄するハローワーク

≪手続き書類≫育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
添付書類 当該期間の出勤簿・賃金台帳
手続き内容 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。
手続き期限 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末
毎回-指定された期日まで
提出先 事業所を管轄するハローワーク

≪手続き書類≫高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付にかかる協定書
添付書類 当該期間の出勤簿・賃金台帳
手続き内容 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。
手続き期限 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末
毎回-指定された期日まで
提出先 事業所を管轄するハローワーク
≪手続き書類≫高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請にかかる承諾書
添付書類 当該期間の出勤簿・賃金台帳
手続き内容 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。
手続き期限 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末
毎回-指定された期日まで
提出先 事業所を管轄するハローワーク

≪手続き書類≫雇用保険育児休業職場復帰基本給付金支給申請書
添付書類 育児休業復帰時から6ヶ月間の出勤簿および賃金台帳
手続き内容 育児休業から職場復帰後継続して6ヶ月以上雇用している場合に必要になります。
手続き期限 職場復帰後6ヶ月経過後から2ヶ月以内
提出先 事業所を管轄するハローワーク

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