社員が業務上・通勤災害にあったときに必要な手続き(書類)
<労災保険-業務上>
≪手続き書類≫療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院にて療養を要した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 病院等からの請求に応じ速やかに(時効2年) |
| 提出先 | 受診した労災指定病院を経由し、所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
| 添付書類 | 治療にかかった費用の領収書等 |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院以外にて療養を要した場合等に必要となります。 |
| 手続き期限 | 費用を支払った日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫休業補償給付支給請求書(様式第8号)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして療養し労働ができないたため賃金の支払を受けられない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、療養中のために労働できず、賃金を受けられない日ごとにその翌日から2年間。 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして療養を開始してから1年6ヶ月経過した日に当該負傷・疾病が治癒していない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫障害補償給付支給請求書(様式第10号)
| 添付書類 | レントゲン写真(必要な場合)、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりした傷病が治癒し、障害が残った場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 傷病補償年金、障害補償年金の第1級または第2級に該当するものが、常時または随時介護を要する場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、介護を受けた月の翌日1日から起算して2年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいる場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫葬祭料請求書(様式第16号)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり)、(ただし、遺族補償給付の請求が終了している場合は省略可) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して2年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第23号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって発生した休業が4日以上場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 遅滞なく |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第24号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって発生した休業が4日未満の場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 1月、4月、7月、10月末日 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
<労災保険-通勤災害>
≪手続き書類≫療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院にて療養を要した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 病院等からの請求に応じ速やかに(時効2年) |
| 提出先 | 受診した労災指定病院を経由し、所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
| 添付書類 | 治療にかかった費用の領収書等 |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院以外にて療養を要した場合等に必要となります。 |
| 手続き期限 | 費用を支払った日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫休業給付支給請求書(様式第16号の6)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして療養し労働ができないたため賃金の支払を受けられない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、療養中のために労働できず、賃金を受けられない日ごとにその翌日から2年間 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 務上において負傷したり、病気にかかったりして療養を開始してから1年6ヶ月経過した日に当該負傷・疾病が治癒していない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫障害給付支給請求書(様式第16号の7)
| 添付書類 | レントゲン写真(必要な場合)、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりした傷病が治癒し、障害が残った場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 傷病補償年金、障害補償年金の第1級または第2級に該当するものが、常時または随時介護を要する場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、介護を受けた月の翌日1日から起算して2年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいる場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第23号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって発生した休業が4日以上場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 遅滞なく |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫葬祭給付請求書(様式第16号の10)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり)、(ただし、遺族補償給付の請求が終了している場合は省略可) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して2年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
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