人事手続き
標準報酬月額の定時改定の手続き(概要)
健康保険・厚生年金保険の保険料を決定する標準報酬は、年に1度見直しが行われます。
毎年4月~6月の3ヶ月間に支払われた給与を対象に平均値を算出し、7月1日~7月10日の期間に標準報酬の見直しの届出を行います。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
| 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 |
標準報酬月額の定時改定の手続き(書類)
<健康保険・厚生年金保険>
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
| 添付書類 | 算定基礎届総括表、賃金台帳(社会保険事務所、健康保険組合に事前確認する必要があります。) |
| 手続き内容 | 毎年7月1日現在の全被保険者の4、5、6月の報酬月額を届け出ます。 |
| 手続き期限 | 毎年7月1日~7月10日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、健康保険組合 |
社員に賞与を支払ったとき手続き(書類)
<健康保険・厚生年金保険>
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
≪手続き書類≫賞与支払届総括表
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
| 添付書類 | 賞与支払届総括表 |
| 手続き内容 | 年3回以内の支払回数となる賞与等を支払った際に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 支払後、5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、健康保険組合 |
≪手続き書類≫賞与支払届総括表
| 添付書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
| 手続き内容 | 年3回以内の支払回数となる賞与等を支払った際に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 支払後、5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、健康保険組合 |
社員に賞与を支払ったとき手続き(概要)
社員に賞与(1年間に3回以下の回数で支払われるもの)を支払った場合は、以下の手続きが必要となります。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
| 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
| 賞与支払届総括表 |
社員が退職したときに必要な手続き(概要)
社員が引越しをした場合は、下記のような手続きが必要となります。
【社内手続き】
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
≪雇用保険≫
≪所得税≫
【社内手続き】
| 社内人事管理上の退職届の回収 (退職届は雇用保険の手続きの際に必要となります。) |
| 社員へ源泉徴収票を発行 |
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
| 健康保険任意継続被保険者資格取得届(退職する社員が希望する場合) |
| 健康保険被保険者証回収不能・紛失届 |
≪雇用保険≫
| 雇用保険被保険者資格喪失届 |
| 雇用保険被保険者離職証明書 |
≪所得税≫
| 退職所得の受給に関する申告書の回収(退職金の支払がある場合) |
社員が退職したときに必要な手続き(書類)
<健康保険・厚生年金保険>
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
≪手続き書類≫健康保険任意継続被保険者資格取得届
≪手続き書類≫健康保険被保険者証回収不能・紛失届
<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者資格喪失届
≪手続き書類≫雇用保険被保険者離職証明書
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
| 添付書類 | 健康保険証 |
| 手続き内容 | 社員が退職する場合に必要な手続きになります。 |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険任意継続被保険者資格取得届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 退職する社員が引き続き退職前の健康保険に加入することを希望する場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 資格喪失後20日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険被保険者証回収不能・紛失届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 退職する社員から健康保険証の回収ができない場合に必要な手続きになります。 |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者資格喪失届
| 添付書類 | 6ヶ月以上の賃金台帳・出勤簿、退職願・退職届等離職理由のわかる資料 |
| 手続き内容 | 社員が退職する場合に必要な手続きになります。 |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から10日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
≪手続き書類≫雇用保険被保険者離職証明書
| 添付書類 | 6ヶ月以上の賃金台帳・出勤簿、退職願・退職届等離職理由のわかる資料 |
| 手続き内容 | 社員が退職する場合に必要な手続きになります。 |
| 手続き期限 | 退職日の翌日から10日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
社員が昇給降給・昇格降格したときに必要な手続き(概要)
昇給降給・昇格降格により社員の給与額に変更ある場合には、以下のような手続きが必要となります。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
| 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 ※標準報酬月額が2等級以上変動するような大きな賃金変動(固定的賃金の変動を伴うもの)があった場合 |
社員が昇給降給・昇格降格したときに必要な手続き(書類)
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 昇給降給・昇格降格により標準報酬月額が2等級以上変動する場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 該当後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
社員が人事異動に伴い、転勤・出向等が発生したときに必要な手続き(概要)
人事異動が発生し、それに伴い社員が転勤した場合には、以下のような手続きが必要となることがあります。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
≪雇用保険≫
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険≫
| 被保険者住所変更届(転勤に伴い住所変更が必要となる場合) |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(転籍出向の場合) |
≪雇用保険≫
| 雇用保険被保険者転勤届 ※個々の事業所で雇用保険の事務手続きを行っている場合(本社一括で手続きを行っている場合は必要なし) |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(転籍出向の場合) |
社員が人事異動に伴い、転勤・出向等が発生したときに必要な手続き(書類)
<健康保険・厚生年金保険>
≪手続き書類≫厚生年金保険被保険者住所変更届
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者転勤届
≪手続き書類≫雇用保険被保険者資格喪失届
≪手続き書類≫厚生年金保険被保険者住所変更届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 転勤に伴い、住所変更が発生した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事由の発生後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 転籍出向等により社籍が変更する場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 事実のあった日から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者転勤届
| 添付書類 | 辞令等転勤の事実が確認できるもの、転勤前の事業所に交付された「雇用保険被保険者資格喪失届」 |
| 手続き内容 | 転勤先の事業所が本社で一括事務手続きを行っていない場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 事実のあった日の翌日から10日以内 |
| 提出先 | 転勤先事業所管轄のハローワーク |
≪手続き書類≫雇用保険被保険者資格喪失届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 転籍出向等により社籍が変更する場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 事実のあった日の翌日から10日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
社員が業務上の傷病・通勤災害にあったときに必要な手続き(概要)
社員が業務上または通勤途中において負傷したり
病気にかかったりした場合は、労災保険の適用対象となります。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪労災保険-業務上≫
≪労災保険-通勤災害≫
病気にかかったりした場合は、労災保険の適用対象となります。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪労災保険-業務上≫
| 療養(補償)給付 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) ・・・労災指定病院で受診 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) ・・・労災指定病院以外で受診 |
| 休業(補償)給付 | 休業補償給付支給請求書(様式第8号) |
| 傷病(補償)年金 | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) |
| 障害(補償)給付 <年金・一時金> |
障害補償給付支給請求書(様式第10号) |
| 介護(補償)給付 | 介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2) |
| 遺族(補償)給付 <年金・一時金> |
遺族補償年金支給請求書(様式第12号) 遺族補償一時金支給請求書(様式第15号) |
| 葬祭料(葬祭給付) | 葬祭料請求書(様式第16号) 労働者死傷病報告(様式第23号)(休業4日以上) 労働者死傷病報告(様式第24号)(休業4日未満) |
≪労災保険-通勤災害≫
| 療養(補償)給付 | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) ・・・労災指定病院で受診 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) ・・・労災指定病院以外で受診 |
| 休業(補償)給付 | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) |
| 傷病(補償)年金 | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) |
| 障害(補償)給付 <年金・一時金> |
障害給付支給請求書(様式第16号の7) |
| 介護(補償)給付 | 介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) |
| 遺族(補償)給付 <年金・一時金> |
遺族年金支給請求書(様式第16号の8) 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9) |
| 葬祭料(葬祭給付) | 葬祭給付請求書(様式第16号の10) 労働者死傷病報告(様式第23号)(休業4日以上) 労働者死傷病報告(様式第24号)(休業4日未満) |
社員が業務上・通勤災害にあったときに必要な手続き(書類)
<労災保険-業務上>
≪手続き書類≫療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
≪手続き書類≫療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
≪手続き書類≫休業補償給付支給請求書(様式第8号)
≪手続き書類≫傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
≪手続き書類≫障害補償給付支給請求書(様式第10号)
≪手続き書類≫介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)
≪手続き書類≫遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
≪手続き書類≫遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
≪手続き書類≫葬祭料請求書(様式第16号)
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第23号)
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第24号)
<労災保険-通勤災害>
≪手続き書類≫療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
≪手続き書類≫療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
≪手続き書類≫休業給付支給請求書(様式第16号の6)
≪手続き書類≫傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
≪手続き書類≫障害給付支給請求書(様式第16号の7)
≪手続き書類≫介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)
≪手続き書類≫遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第23号)
≪手続き書類≫遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)
≪手続き書類≫葬祭給付請求書(様式第16号の10)
≪手続き書類≫療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院にて療養を要した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 病院等からの請求に応じ速やかに(時効2年) |
| 提出先 | 受診した労災指定病院を経由し、所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
| 添付書類 | 治療にかかった費用の領収書等 |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院以外にて療養を要した場合等に必要となります。 |
| 手続き期限 | 費用を支払った日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫休業補償給付支給請求書(様式第8号)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして療養し労働ができないたため賃金の支払を受けられない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、療養中のために労働できず、賃金を受けられない日ごとにその翌日から2年間。 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして療養を開始してから1年6ヶ月経過した日に当該負傷・疾病が治癒していない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫障害補償給付支給請求書(様式第10号)
| 添付書類 | レントゲン写真(必要な場合)、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりした傷病が治癒し、障害が残った場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 傷病補償年金、障害補償年金の第1級または第2級に該当するものが、常時または随時介護を要する場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、介護を受けた月の翌日1日から起算して2年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいる場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫葬祭料請求書(様式第16号)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり)、(ただし、遺族補償給付の請求が終了している場合は省略可) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して2年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第23号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって発生した休業が4日以上場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 遅滞なく |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第24号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって発生した休業が4日未満の場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 1月、4月、7月、10月末日 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
<労災保険-通勤災害>
≪手続き書類≫療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院にて療養を要した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 病院等からの請求に応じ速やかに(時効2年) |
| 提出先 | 受診した労災指定病院を経由し、所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
| 添付書類 | 治療にかかった費用の領収書等 |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして労災指定病院以外にて療養を要した場合等に必要となります。 |
| 手続き期限 | 費用を支払った日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫休業給付支給請求書(様式第16号の6)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりして療養し労働ができないたため賃金の支払を受けられない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、療養中のために労働できず、賃金を受けられない日ごとにその翌日から2年間 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 務上において負傷したり、病気にかかったりして療養を開始してから1年6ヶ月経過した日に当該負傷・疾病が治癒していない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月以内 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫障害給付支給請求書(様式第16号の7)
| 添付書類 | レントゲン写真(必要な場合)、(同一の事由で障害厚生年金等を受けている場合は、年金受給額を証明するもの) |
| 手続き内容 | 業務上において負傷したり、病気にかかったりした傷病が治癒し、障害が残った場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 傷病補償年金、障害補償年金の第1級または第2級に該当するものが、常時または随時介護を要する場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、介護を受けた月の翌日1日から起算して2年 |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいる場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫労働者死傷病報告(様式第23号)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって発生した休業が4日以上場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 遅滞なく |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に、社員の死亡当時その収入によって生計維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいない場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して5年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
≪手続き書類≫葬祭給付請求書(様式第16号の10)
| 添付書類 | 死亡診断書、死体検案書等、死亡者および請求者の住民票等(別途追加で必要となる場合あり)、(ただし、遺族補償給付の請求が終了している場合は省略可) |
| 手続き内容 | 業務上の災害によって社員が死亡した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 時効は、死亡した日の翌日から起算して2年 |
| 提出先 | 死亡当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署 |
社員が業務外において傷病にかかったときに必要な手続き(概要)
通常、業務外で発生した傷病にかかったときは、
病院にて保険証を提示することにより以下のような現物給付が受けられます。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険-現物給付≫
現金給付を受けるケースとしては以下のような手続きがあります。
≪健康保険-現金給付≫
病院にて保険証を提示することにより以下のような現物給付が受けられます。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険-現物給付≫
| 療養の給付 |
| 入院時食事療養費 |
| 保険外併用療養費 |
| 訪問看護療養費 |
現金給付を受けるケースとしては以下のような手続きがあります。
≪健康保険-現金給付≫
| 療養費の給付⇒健康保険療養費支給申請書 |
| 移送費⇒健康保険移送費支給申請書 |
| 高額療養費⇒健康保険高額療養費支給申請書 |
| 傷病手当金⇒健康保険傷病手当金支給申請書 |
社員が業務外において傷病にかかったときに必要な手続き(書類)
≪手続き書類≫健康保険療養費支給申請書
≪手続き書類≫健康保険移送費支給申請書
≪手続き書類≫健康保険高額療養費支給申請書
≪手続き書類≫健康保険傷病手当金支給申請書
| 添付書類 | 治療費の領収書、診療報酬明細書 |
| 手続き内容 | 健康保険証不携帯のため、治療費を自分で立て替えて支払った場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事実発生の日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険移送費支給申請書
| 添付書類 | 移送に要した費用の証拠書類 |
| 手続き内容 | 緊急時に病院等に移送された場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事実発生の日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険高額療養費支給申請書
| 添付書類 | 自己負担額の領収書 |
| 手続き内容 | 医療機関での自己負担額が一定額を超えた場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事実発生の日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険傷病手当金支給申請書
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿 |
| 手続き内容 | 療養のため労務不能となり、収入がなくなった場合または減少した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事実発生の日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
社員、社員の家族が出産・育児をしたときに必要な手続き(概要)
社員や社員の扶養家族が出産した場合や、社員が育児に伴い休業した場合には、
下記のような手続きが必要となります。
【社内手続き】
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
≪雇用保険≫
≪所得税≫
下記のような手続きが必要となります。
【社内手続き】
| 社内人事管理上の産前産後休暇の申請 |
| 社内人事管理上の育児休業の申請 |
| 社内人事管理上の扶養家族変更の申請 |
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
| 健康保険出産育児一時金請求書 |
| 健康保険家族出産育児一時金請求書(被扶養配偶者が出産した場合) |
| 健康保険出産手当金請求書 |
| 健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規) 育児休業期間延長の場合は(延長) ・・・育児休業期間中の保険料が免除されます。 |
| 健康保険被扶養者(異動)届(扶養する家族が発生する場合) |
| 健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届 |
| 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届 |
| 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 |
≪雇用保険≫
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書 (初回後は2ヶ月に1回申請) |
| 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付にかかる協定書 |
| 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請にかかる承諾書 |
| 雇用保険育児休業職場復帰基本給付金支給申請書 |
≪所得税≫
| 扶養控除等(異動)申告書の修正 |
社員、社員の家族が出産・育児をしたときに必要な手続き(書類)
<健康保険・厚生年金保険・国民年金>
≪手続き書類≫健康保険出産育児一時金請求書
≪手続き書類≫健康保険家族出産育児一時金請求書
≪手続き書類≫健康保険出産手当金請求書
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規)
≪手続き書類≫健康保険被扶養者(異動)届
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
≪手続き書類≫厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
≪手続き書類≫育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
≪手続き書類≫高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付にかかる協定書
≪手続き書類≫高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請にかかる承諾書
≪手続き書類≫雇用保険育児休業職場復帰基本給付金支給申請書
≪手続き書類≫健康保険出産育児一時金請求書
| 添付書類 | 母子手帳の写し、医師の意見書または市区町村の証明(申請書に記載) |
| 手続き内容 | 社員が出産する場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 事前-出産予定日の1ヶ月前から出産日まで、事後-出産日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険家族出産育児一時金請求書
| 添付書類 | 母子手帳の写し、医師の意見書または市区町村の証明(申請書に記載) |
| 手続き内容 | 社員が扶養する配偶者が出産する場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 事前-出産予定日の1ヶ月前から出産日まで、事後-出産日の翌日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険出産手当金請求書
| 添付書類 | 医師または助産婦の意見書(申請書に記載)、出勤簿、賃金台帳 |
| 手続き内容 | 社員が産前産後休業を取得した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 当該事実発生日から2年以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書(新規)
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 社員が育児休業を取得する場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 育児休業開始後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険被扶養者(異動)届
| 添付書類 | 配偶者が扶養家族となっている場合は、なし。配偶者が扶養家族となっていない場合は配偶者の収入を証明するもの |
| 手続き内容 | 出産により扶養家族が発生する場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 異動があった日から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 育児休業の期間が当初の予定より早くなる場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 育児休業終了後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰したことにより、給与が下がった場合に必要になります。(満3歳未満の子を養育している場合、本人からの申出に基づき対応) |
| 手続き期限 | 育児休業終了後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
≪手続き書類≫厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 育児休業終了後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
<雇用保険>
≪手続き書類≫雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
| 添付書類 | 当該期間の出勤簿・賃金台帳 |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末 毎回-指定された期日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
≪手続き書類≫育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
| 添付書類 | 当該期間の出勤簿・賃金台帳 |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末 毎回-指定された期日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
≪手続き書類≫高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付にかかる協定書
| 添付書類 | 当該期間の出勤簿・賃金台帳 |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末 毎回-指定された期日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 添付書類 | 当該期間の出勤簿・賃金台帳 |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰後、給与額が変動し、厚生年金の標準報酬月額が低下する前の標準報酬月額とみなす場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 初回-休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末 毎回-指定された期日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
≪手続き書類≫雇用保険育児休業職場復帰基本給付金支給申請書
| 添付書類 | 育児休業復帰時から6ヶ月間の出勤簿および賃金台帳 |
| 手続き内容 | 育児休業から職場復帰後継続して6ヶ月以上雇用している場合に必要になります。 |
| 手続き期限 | 職場復帰後6ヶ月経過後から2ヶ月以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
社員が引越しをしたときに必要な手続き(概要)
社員が引越しをした場合は、下記のような手続きが必要となります。
【社内手続き】
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
【社内手続き】
| 社内人事管理上の住所変更手続き |
| 社内人事管理上の通勤手当変更手続き |
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
| 厚生年金保険被保険者住所変更届 |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
社員の引越し時の社会保険・雇用保険の手続き(書類)
≪手続き書類≫厚生年金保険被保険者住所変更届
≪手続き書類≫国民年金第3号被保険者住所変更届
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 引越しに伴い、住所変更が発生した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事由の発生後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合 |
≪手続き書類≫国民年金第3号被保険者住所変更届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 配偶者を扶養している社員が引越しに伴い、 住所変更が発生した場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事由の発生後14日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 住所変更により通勤手当の金額が変更となり、 標準報酬月額が2等級以上変更となる場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 該当後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合 |
社員が結婚・離婚したときに必要な手続き(概要)
社員が結婚・離婚した場合は、下記のような手続きが発生します。
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
≪雇用保険≫
≪所得税≫
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
| 被保険者氏名変更届 |
| 健康保険被扶養者(異動)届(扶養する家族が発生する場合) |
| 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届 (扶養する家族が発生する場合) |
≪雇用保険≫
| 雇用保険被保険者氏名変更届 |
≪所得税≫
| 扶養控除等(異動)申告書の修正 |
社員の結婚・離婚時の雇用保険の手続き(書類)
≪手続き書類≫雇用保険被保険者氏名変更届
| 添付書類 | 雇用保険被保険者証、氏名変更の事実がわかるもの |
| 手続き内容 | 社員が結婚・離婚をし、苗字が変更となる場合に必要となります。 |
| 手続き期限 | 事由の発生後速やかに |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
社員が入社したときに必要な手続き(概要)
社員が入社した場合には、
社員に提示・回収したり、資料を作成する作業が発生します。
【社内手続き】
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
≪雇用保険≫
社員に提示・回収したり、資料を作成する作業が発生します。
【社内手続き】
| 入社する社員への労働条件の提示(書面による交付) |
| 労働者名簿の作成 |
| 賃金台帳の作成 |
| 出勤簿の作成 |
| 源泉徴収簿の作成 |
| 入社する社員から扶養控除等(異動)申告書を回収 |
| 入社する社員に前職がある場合は、当年分の源泉徴収票の回収 |
| 入社する社員から給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を回収し、作成 |
【社会保険・雇用保険の手続き】
≪健康保険・厚生年金保険・国民年金≫
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
| 国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届 |
≪雇用保険≫
| 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 兼務役員雇用実態証明書(入社した社員が役員との兼務にあたる場合) |
社員が入社したときに必要な手続き(書類)
≪手続き書類≫健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
≪手続き書類≫健康保険被扶養者(異動)届
≪手続き書類≫国民年金第3号被保険者資格取得届
≪手続き書類≫雇用保険被保険者資格取得届
≪手続き書類≫兼務役員雇用実態証明書
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 新たに人を雇用した場合、新たに社会保険適用事業所となった場合に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 雇用開始日以後、5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、健康保険組合 |
≪手続き書類≫健康保険被扶養者(異動)届
| 添付書類 | 被扶養者の収入状況を証明するものの添付が必要となりますが、健康保険組合ごとに必要書類が異なるため確認する必要があります。 |
| 手続き内容 | 新たに人を雇用した場合、新たに社会保険適用事業所となった場合に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 雇用開始日以後、5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所、健康保険組合 |
≪手続き書類≫国民年金第3号被保険者資格取得届
| 添付書類 | 年金手帳 |
| 手続き内容 | 新たに雇用し、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出した社員に被扶養者がいる場合に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 雇用開始日以後、14日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する社会保険事務所 |
≪手続き書類≫雇用保険被保険者資格取得届
| 添付書類 | なし |
| 手続き内容 | 新たに人を雇用した場合、新たに社会保険適用事業所となった場合に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 雇用開始日以後、翌月10日まで |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
≪手続き書類≫兼務役員雇用実態証明書
| 添付書類 | 登記簿謄本、就業規則、給与規程、役員報酬規程、賃金台帳、出勤簿、組織図、労働者名簿、定款、役員就任時の取締役会議事録。 |
| 手続き内容 | 新たに人を雇用した場合、新たに社会保険適用事業所となった場合に届け出ます。 |
| 手続き期限 | 雇用開始日以後、翌月10日まで、兼務役員となった場合は速やかに。 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |